相続登記放置による問題発生事例 「相続人が100人?」
いろいろな方から相続についてのご相談を受けますが、相続手続きを放置していたために、相続手続きが非常に困難になってしまう事案があります。
また、生前に遺言書の作成などの対策をとっておればと悔やまれる事案にも遭遇します。
今回は相続登記放置による問題発生事例をご紹介したいと思います(なお、実際の事案から、一部修正、変更しています。)。
「相続人が100人?」
相談者の父は、曾祖父名義の土地上に建物を所有しています。
曾祖父は戦後の新民法施行後にお亡くなりになり、その子、すなわち祖父母世代の方が10人います。当然、祖父母世代の方もお亡くなりになって数次相続が発生しているようで、さらにその子である父母世代についてもお亡くなりになっている方が大勢いらっしゃると思われます。
いったい、相続人は何人になるのでしょうか?
祖父母世代の方に子供が3人ずついたとしてら、10×3=30(人)。仮に祖父母の子である父母世代のうち半数がお亡くなりになり、相続が開始し、それぞれの相続人3名だとしたら、おおよそ相続人の数は60人程度になるでしょうか。
祖父母世代や父母世代で夫婦に子供がおらず、祖父母世代や父母世代の方が先にお亡くなり、その後にその配偶者がお亡くなりになると、その配偶者の兄弟姉妹が相続人に加わることになります。
高齢で再婚した場合に、その配偶者の兄弟姉妹が相続人になることがよくあるようです。ある程度の年齢で再婚し、その再婚相手が相続人となっている場合、その再婚相手との間に子供が生まれずに、また、その再婚相手には前婚もなく子がいないければ、再婚相手の兄弟姉妹が相続人(さらに数次相続が発生して、その子供が相続人となる場合があります。)になってしまいます。
このような場合ですと、相続人の数が半端なくなってしまいます。そういった方が何人かいるケースだと相続人の数は膨大となります。
遺産分割協議は相続人が一人でも欠けると成立しません。無効となります。
仮に100人の相続人がいたら、協力してくれない人もいるでしょうが、問題は行方不明者がいた場合です。100人の相続人がいれば、行方不明の方がいても不思議ではないと思います。その場合は、所在不明者財産管理人を不在者ごとに選任しなければなりません。また、認知症のために遺産分割協議に参加できない人もいらっしゃるでしょう。そうなると、成年後見人を選任して、遺産分割協議に参加してもらう必要がありますが、赤の他人の家族にそんなお願いをするのも現実には困難で、応じてもらえない可能性も大きいのではないでしょうか。
これなどは、極端な例ですが、相続登記を放置すると問題が大きくなるだけです。相続登記は放置せずに速やかに対応しましょう。
当事務所は、明瞭・安心料金で相続登記のご依頼をお受けしています。相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。