遺言書作成支援等の生前対策サポート

遺言書の役割は、自分の財産の配分を死後も自分の想いのとおりに実現することにあります。
遺言書には、遺産の分割をめぐって相続人間の争いの発生を未然に防止すること、また、家業の状況や各相続人の生活状況などに応じた分割をするなどの機能がありますが、そのほかにも遺産が共有状態になってしまうことを避けることなどの相続機能があります。
なお、当事務所においては、遺言書の作成支援を行っており、また、公正証書遺言の場合の証人の手配も行います。
まずは、お気軽にご連絡ください。

遺言書の作成を特に考慮したほうがよい場合について

不動産の共有化を防ぐことのほか、一般的に遺言書の作成を考慮したほうがよい場合は次のとおりです。

①特定の相続人に財産を多く残したい場合(家業を特定の相続人に継承させたい場合や障害のある子に多くの財産を残したい場合など)

例えば、事業経営者や農業従事者の方の相続で、法定相続分で相続すると後継者の事業や家業の継続が困難となる場合に、特定の者(後継者)に対して事業の継続に必要な不動産等を相続させたい場合や障害を有する子供に多くの財産を相続させたい場合などです。

②夫婦間に子供がいない場合

夫婦間に子供がいない場合(なお、ご自分の父母や祖父母も既に亡くなっている場合)、例えば、夫が亡くなった場合の相続人は妻と夫の兄弟姉妹となりますが、妻に全財産を相続させたいと希望する場合などです。

③介護をしてくれた子供に多くの財産を相続させたい場合

自分の介護を献身的にしてくれた子供に対して、より多くの財産を相続させたい場合です。
なお、令和3年4月の民法改正により、相続開始から10年を経過した後は、特別受益や寄与分を考慮した遺産分割が原則としてできなくなりますので、自分の介護を献身的にしてくれた子供に対して、より多くの財産を相続させたい場合は遺言を考慮すべきです。

④子供の妻(子供の配偶者)に財産を与えたい場合

自分の老後の世話を献身的にしてくれた子供の妻に財産を与えたいと希望する場合です。
子供の妻は相続人ではありませんので、相続はできません。そこで、遺言により、相当の財産を自分の老後の世話を献身的にしてくれた子供の妻に遺贈し、その苦労に報いてあげたいと考える場合です。
なお、平成30年の相続法の改正により、現在は子供の妻にも特別寄与料の請求権が新設されましたが、相続人に対して請求する必要がありますので、やはり遺言を検討すべきです。

⑤先妻の子どもと後妻の子どもがいる場合

遺産分割で争いが発生することも多いと思います。
遺言により争いを避けたい場合や財産を自分の想いのとおりに分配したい(相続させたい)場合です。
誰に遺産を多く残したいかは、人それぞれにその人の想いがあると思います。

⑥ 後妻と先妻の子どもの争いを避けたい場合

平均寿命が延び、高齢化社会の進展に伴い、熟年再婚は増えてくるものと考えますが、後妻と先妻の子どもとの間で遺産分割の争いを防止したい場合などです。

⑦ 内縁の妻に財産を残したい場合

婚姻届を出していない、いわゆる内縁の妻は、相続人とはなりません。
そこで、内縁の妻に財産を残したい場合は、遺言をする必要があります。

⑧ 相続人が全くいない場合

相続人がいないと遺産は国庫に帰属します(特別縁故者がいない場合)。そこで、普段世話になっている人や法人に財産を遺贈したいと考える場合です。

公正証書遺言の作成支援のながれ

公正証書遺言の作成のながれは次のとおりです。
どのような遺言を希望されるのかをお聞きし、遺言書の原案を作成します。
なお、遺言書の記載によって、いざ遺言を執行する段階で記載内容の解釈に疑義が生じたり、また、遺言者の想いと違った事態になってしまうことがないように、遺言者の想いや希望がしっかり反映され、かつ、法律的にも疑義が生じない記載とする必要があります。

① 戸籍除籍謄本や必要書類を収集します

② 作成した遺言書原案と資料を公証人に提出し、内容や遺言書作成日時の打ち合わせをします

③ 公証人役場で遺言書を作成します

作成時には証人2名の立会も必要ですが、知り合いに遺言をしたことやその内容を知らたくないと考える方も多いと思います。
そういった方のために、証人(当職他1名)は当事務所で手配することができますのでご安心ください。
なお、一度作成した遺言書は撤回できないのではないかとご心配される方もいらっしゃるかもしれませんが、事情の変化に応じて撤回することも新たに遺言をすることも可能です。