不動産登記

建物を新築した場合の登記、土地や建物を売買や贈与により取得した場合の所有権移転登記、住所移転等による登記名義人の変更登記、抵当権設定登記及び抵当権抹消登記などの不動産に係わる登記の申請を代理します。
次のような場合の相談にお応えしますので、まずはお気軽にご連絡ください。

① 自宅を購入するので登記をしたい

② 住宅ローンを完済したので抵当権登記を抹消したい

③ 土地、建物など不動産を子供に贈与したい

④ 住所を変更したので登記を変更したい

⑤ 離婚することになったので、自宅などの不動産の名義を変更したい(財産分与)

司法書士は、不動産の売買や金融機関から融資を受け抵当権等の担保権を設定する場合の立会業務も行っています。
売主や買主からそれぞれ登記に必要な書類を預かり、登記することに問題がないことを確認する業務であり、その確認後に銀行からの借り入れや代金の振込などの決済が実行されます。
不動産業者やハウスメーカーから土地・建物を購入した場合や、金融機関の住宅ローンについての抵当権を設定する場合は、知り合いの司法書士がいなければ不動産業者や金融機関の指定する司法書士に依頼することになりますが、知り合いの司法書士がいる場合などはその司法書士に依頼することも可能です。
当事務所では、明瞭で安心な料金を明示いたしますので、お気軽にご相談ください。