当事務所では安心で安価な料金を設定して明示しています。また、相続登記は義務化されましたが、相続登記について、追加報酬の一切ない定額の安心パック料金制を採用しております。
見積書を作成しますので、お気軽にご相談ください。また、ご相談は無料でお受けしています。
1.不動産登記関係
業務の種類 | 基本報酬額部分 | 備考(報酬以外に、登録免許税の納付が必要です。) |
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①「相続登記おまかせパック」 ②「相続登記+預貯金等相続おまかせパック」 | ①「相続登記おまかせパック」 ※ 追加報酬額請求なし。 6,3000円(税込み69,300円) ②「相続登記+預貯金等相続おまかせパック」 ※追加報酬額請求なし。 6,3000円(税込み69,300円)+1金融機関ごとに40,000円(税込み44,000円)加算した金額 | ①「相続登記おまかせパック」 土地・建物合計10物件(同一登記管轄)まで、法定相続人は5名まで。 報酬には、遺産分割協議書及び相続関係説明図の作成費、除籍謄本請求、登記事項証明等の請求に係る一切の報酬を含みます。追加報酬の請求は一切ない、込々の報酬額です(登録免許税と謄本代等の実費はお客様の負担となります。)。 なお、遺言書による登記の場合などは、10,000円を減額します。 ②「相続登記+預貯金等相続おまかせパック」 不動産の相続登記のご依頼に加えて、面倒な預貯金、株式等の有価証券の相続手続とセットで依頼される場合。 法定相続人は5名までを想定。 |
業務の種類 | 基本報酬額部分 | 備考(報酬以外に、登録免許税の納付が必要です。) |
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所有権移転 (売買) | 45,000円~ (税込49,500円~) ※基本報酬額部分は、不動産評価額により変動します。45,000円(税込49,500円)は不動産評価額が3,000万円までの場合です。 | 土地・建物合計5物件まで、登記識別情報または登記済証の提供がある場合。報酬には、登記原因証明情報の作成費を含む。 なお、5物件を超える場合は5物件毎に2,000円(税込2,200円)を加算する。金融機関等で行う決済の立会報酬、住宅家屋証明書(租税特別措置法による減税をけるための減税証明)取得の報酬は別途。 |
所有権移転 (贈与) | 40,000円~ (税込44,000円~) ※基本報酬額部分は、不動産評価額により変動します。40,000円(税込み44,000円)は不動産評価額1000万円までの場合です。 | 土地・建物合計5物件まで。登記原因証明情報(贈与契約書等)の作成費を含む。 |
所有権保存 | 15,000円~ (税込16,500円~) ※基本報酬額部分は、不動産評価額により変動します。 | 建物1物件(マンション等区分所有建物で敷地権の移転の登記の効力がある場合は9,000円(税込9,900円)を加算する。) 住宅家屋証明書(租税特別措置法による減税をけるための減税証明)の取得報酬(税込5,500円)は別途。 |
登記名義人表示変更(住所・氏名) | 10,000円~ (税込11,000円~) | 物件数が5物件を超える場合は5物件ごとに2,000円(税込2,200円)を加算する。 |
抵当権設定 | 35,000円~ (税込38,500円~) | 左記金額35,000円は債権額が2,000万円までの場合です。 一戸建てやマンションの住宅ローン、土地・建物は同一登記管轄を想定。 なお、根抵当権設定の場合は3,000円(税込3,300円)を加算する。 |
抵当権抹消 | 11,000円~ (税込12,100円~) | 物件数が5物件を超える場合は5物件ごとに2,000円(税込2,200円)を加算する。 |
2.商業・法人登記関係
業務の種類 | 基本報酬額部分 | 備考(報酬以外に、登録免許税の納付が必要です。) |
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会社設立 (株式会社) | 80,000円 (税込88,000円) | 左記報酬額は、資本金1,000万円まで、発起人2、3名を想定。 定款、議事録、そのほかの証明書等の登記に必要な書類の作成及び定款認証手続及び印鑑届を含む。 |
【参考例・株式会社設立登記に要する料金(報酬・実費費用・税金)】
資本金1000万円、発起人3名の場合の株式会社設立登記の報酬、実費及び登録免許税等を含めた料金(総額)の目安
(1)報酬部分 金 80,000円(定款作成及び認証手続、議事録のほか登記に必要な書類作成、印鑑届及び登記後の登記事項証明書請求を含む。)
(2)費用 金 52,500円(公証人手数料金52,000円、登記事項証明書1通500円)
(3)登録免許税 金150,000円(税額は資本金の額の1000分の7ですが、15万円に満たない場合は15万円となります。)
(4)消費税額 金 8,000円
総合計 金290,500円
注)登録免許税が最低でも15万円となり、また、定款は公証人の認証が必要になります。ただし、定款は電子定款としますので、印紙代4万円が節約されます。
なお、当事務所では、会社設立登記後も無料で相談に応じるなどの支援を継続します。
業務の種類 | 基本報酬額部分 | 備考(報酬以外に、登録免許税の納付が必要です。) | |
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会社設立 (合同会社) | 60,000円 (税込66,000円) | 左記報酬額は資本金1,000万円まで、社員2,3名を想定。 定款、議事録、そのほかの証明書等の全ての書類(登記に必要な書類)の作成及び印鑑届を含む。 注)登録免許税は資本金の額の1000分の7ですが、6万円に満たない場合は6万円になります。また、合同会社の場合は公証人による定款の認証は不要です。 |
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役員変更 | 30,000円~ (税込33,000円~) | 取締役3名、代表取締役1名、監査役1名の取締役会設置会社において、定時株主総会終了により役員全員が任期満了退任し開戦した場合を想定。議事録等すべての書類作成を含む。 | |
商号・目的の変更 | 30,000円~ (税込33,000円~) | ||
本店の移転 | 登記管轄内 | 30,000円~ (税込33,000円~) | |
登記管轄外 | 40,000円~ (税込44,000円~) |
3.その他の業務
業務の種類 | 基本報酬額部分 | 備 考 |
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遺産承継業務 | 210,000円~ (税込231,000円~) | 遺産相続や相続に係る各種事務手続きを、相続人全員の公平中立な代理人として各種代行サポートを行う業務です。相続人が多数で取りまとめることが困難な場合、相続人が高齢で手続きができない場合、遺産を相続人間で分割する場合に公平中立な専門家の関与が必要な場合などにおけるサポート、代行業務になります。 なお、相続人間で争いが顕在化している場合などは、依頼に応じることができません。 報酬額については、当事務所までお問い合わせください。 |
相続放棄サポート | 30,000円~ (税込33,000円~) | 申述期間の関係により依頼に応じられない場合もありますので、早めにご相談ください。 |
遺言書作成サポート (公正証書遺言) | 40,000円~ (税込44,000円~) | 公証証書作成費用が別途必要。 なお、証人2名が必要ですが、当事務所に証人の手配をご依頼される場合は、別途、証人1名につき10,000円(税込11,000円、当職及びほか1名が担当します。) |
法定後見人(保佐人・補助人)申立 | 100,000円~ (税込110,000円~) | 司法書士報酬のほか、裁判所への申立てに要する費用等(印紙代ほか)が必要。 |
任意後見契約書作成サポート | 70,000円~ (税込77,000円~) | 任意後見契約書は公正証書とし、かつ、後見登記をする必要がありますので、別途に公正証書作成手数料と登記手数料等が必要。 |
4.共通の手続報酬及び費用
項目 | 報酬額 | 実費額 |
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相談料 | 無料 相談時間は1時間程度の十分な時間を確保します。 | |
登記情報の事前調査 | 1物件500円 (税込550円) ※ 相続登記の場合は不要 | 実費1件332円 |
登記事項証明書の取得 | 1物件500円 (税込550円) ※ 相続登記の場合は不要 | 実費1通500円 |
住宅家屋証明書の取得 | 5,000円 (税込5,500円) | 実費1,300円程度(自治体による。) |
戸籍謄本・除籍謄本・住民票等の取得 | 1交付請求につき1,000円 (税込1,100円) ※ 相続登記及び預貯金等の相続の場合は不要 | 実費(戸籍1通450円、除籍・原戸籍1通750円、住民票1通300円程度) |
出張費 | 日当は5,000円~20,000円 (税込5,500円~22,000円) | 交通費(実費) ただし、松山市、伊予市、松前町、砥部町及び東温市は無料です。 |
金融機関での決済立会 | 5,000円~10,000円 (税込5,500円~11,000円) 事案により報酬額は異なります。 | |
本人確認情報の作成 | 30,000円 (税込33,000円)~ 事案により報酬額は異なります。 | |
郵便代 | 実費 | |
印紙代 | 実費 |
登録免許税 | 登録免許税とは登記をする場合に必要となる税金です。 登録免許税額は不動産の価格、債権額、資本金の価額に税率を乗じて算出するもの、不動産の個数によるものなど、登記の種類により課税標準や税率が異なります。 例えば、相続登記は不動産価格の千分の四、売買による所有権移転は千分の二十、抵当権の抹消は不動産の個数1個につき千円(二十個超の場合は二万円)などです。売買による所有権移転や会社設立などでは、登記に要する総費用に占める税金部分が多くなります。 なお、法律の規定により税率が軽減される場合や免除される場合があります。 |