成年後見業務(法定後見と任意後見)

当事務所では、法定後見開始の申立や任意後見契約公正証書の作成サポートをいたします。お気軽にご相談ください。

法定後見と任意後見について

認知症になりその症状が進むと、自分の財産の管理ができなくなり、また、病気になっても医師や病院と医療契約が結べなくなったり、施設への入所契約ができなくなったりするおそれがあり、そういった方のために成年後見制度があります。
成年後見には、法定後見と任意後見がありますが、特に、任意後見は、身寄りのない方、あるいは親戚とも疎遠な独り身の方や子供が障害をお持ちで自分が亡くなった後が心配な方にとっては、将来の不安を解消するための有効な対策の一つになります。
法定後見が、ご本人の判断能力が既に失われたか又は不十分な場合に裁判所が後見人を選び、選任された後見人がご本人に代わって施設への入所契約などの法律行為や、財産管理や身上監護等に関する事務を行う制度であるのに対して、任意後見は、ご本人に判断能力があるうちに、ご自分で後見人を選ぶことができるものであり、あらかじめ代理権の範囲、その内容を契約により決めておくものです。
したがって、法定後見は裁判所が後見人を選ぶので面識のない方が後見人になる場合があるのに対して、任意後見は契約ですので、自分の信頼できる人がいればその人に任意後見人となってもらうことができるため、ご本人にとって安心ではないかと思います。
また、任意後見では後見開始の要件として、ご本人が判断能力を失って、後見を開始する段階では後見人を監督する後見監督人が選任されることが必要であり、後見監督人は家庭裁判所に定期的に後見人の後見業務について報告します。
仮に、信頼して後見契約をした後見人の業務に問題がある場合も、意思能力のなくなったご本人に代わり後見監督人と裁判所が監督、チェックして本人の権利を守ってくれます。
なお、任意後見契約と併せて、「見守り契約」「任意代理契約(財産管理等委任契約)」「死後事務委任契約」を契約することも考えらえます。

見守り契約、任意代理契約(財産管理等委任契約)及び死後事務委任契約について

「見守り契約」は、ご本人と契約相手方が定期的に連絡を取り合い、ご本人の安否や心身の状態及び生活状況を確認する契約で、ご本人の判断能力が失われた場合に速やかに任意後見に移行できるようにするためのものです。
また、「任意代理契約(財産管理等委任契約)」は、ご本人に判断能力はあるものの、外出等が困難な状況の場合に、ご本人の生活に必要な一定の範囲で代理権を契約の相手方に付与し、その代理権の範囲で必要な財産管理などを行ってもらう契約です。判断能力がしっかりしている間はご自分で契約の相手方の業務をチェックができますが、判断能力を失ってきた場合は、速やかに任意後見に移行される必要あります。
最後に、「死後事務委任契約」は、身寄りのない方、あるいは親戚とも疎遠な独り身の方などの場合に、葬儀や納骨、遺品の整理等について生前にあらかじめ契約しておくものです。
なお、「任意代理契約(財産管理等委任契約)」には、任意後見における後見監督人や家庭裁判所によるチェック機能がありません。したがって、信頼できる者と契約する必要がありますし、更にチェック機能をいかに担保させるかが重要です。