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相続登記放置による問題発生事例 「赤の他人がいつの間にか相続人に!」

9月9日

相続登記放置による問題発生事例 「赤の他人がいつの間にか相続人に!」

いろいろな方から相続についてのご相談を受けますが、相続手続きを放置していたために、相続手続きが非常に困難になってしまう事案があります。

また、生前に遺言書の作成などの対策をとっておればと悔やまれる事案にも遭遇します。

今回は相続登記放置による問題発生事例をご紹介したいと思います(なお、実際の事案から、一部修正、変更しています。)。

 

 

 赤の他人がいつの間にか相続人に!

 父親が二十年前に死亡し相続が発生しましたが、何からの理由で相続登記が放置されていました。当時の相続人は、母Aさんと、兄弟姉妹B、C、Ⅾさんの4名でした。

 ところが、放置していた間に、Bさんがお亡くなり、その夫の甲さんがBさんを相続しましたが、甲さんは乙さんと再婚し、再婚後に甲さんもお亡くなりになった事案です。

 母のAさん、Cさん、Ⅾさんと甲さんとの間の交流は途絶えており、甲さんが再婚していることも知りませんでした。母のAさんにとっては甲さんは他人とは言え、子供の配偶者だった方で面識もありますし、Cさん、Ⅾさんにおいてもそうです。しかし、乙さんに至っては全く顔も知らない、縁もない赤の他人です。

 この場合、乙さんの法定相続分は6分の1であり、遺産分割協議には乙さんの合意が必要になります。父親の相続財産が自宅の土地・建物であり、Cさんが住んでいる場合は特に困ってしまいます。

 相続登記を長年放置すると、赤の他人が相続人となり、その他人と分割協議をしないといけない場合も生じます。。

 相続登記を放置すると問題が大きくなるだけです。相続登記は放置せずに速やかに対応しましょう。

 

 当事務所は、明瞭・安心料金で相続登記のご依頼をお受けしています。相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

 

 

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