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遺産承継サポート ~相続が開始したけれどその後の手続きがわからない。面倒な相続手続を専門家に任せたい。~

6月29日

遺産承継サポート ~相続が開始したけれどその後の手続きがわからない。面倒な相続手続を専門家に任せたい。~

相続人がその配偶者と子供だけというような多くの相続では問題はないのですが、相続人が多数になり、かつ、相続人間の関係が希薄で疎遠であるために、遺産を管理している相続人が自ら主導して遺産分割の話をまとめることが難しい場合があります。そうした場合に、遺産分割協議の合意成立の支援や預貯金の解約など具体的な遺産の配分業務も含めた総合的な相続手続きを相続人全員の同意の上で公正かつ迅速に処理する遺産継承サポートのサービスを行います。

相続人が何人になるの分からない場合の相続人調査や相続人の範囲が確定しても関係が疎遠でどのように話を進めればよいのかわからない場合、相続財産がどれだけあるのか把握できていない場合の金融機関等に対する財産調査、相続税の申告が必要な場合の税理士への依頼など、ご自分で各種相続手続きで各専門家を手配することが手間であり負担である場合など、相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

1 遺産継承サポート業務の利用を考慮する場合

① 法定相続人がかなりの人数になる場合。

② 遺産を管理している相続人が高齢であるなどのために、手続きを行うことが困難な場合。

③ 相続人間の関係が希薄・疎遠であるために、特別に争いがあるわけではないが、とりまとめが難しいと感じる場合。

④ 相続財産の確定や法定相続人の確定などが手間なので、各種手続きを専門家に任せてしまいたい場合。

⑤ そのほか、相続人に認知症の方がいて後見人の選任手続きが必要な場合や行方不明の相続人がおり不在者財産管理人の選任手続きが必要な場合など相続手続きが複雑な場合。

 

2 遺産継承サポート業務の内容

遺産継承サポートの業務の流れはおおむね次のとおりです。

① 遺産継承業務のご依頼をいただきます。

② 相続人の確定  戸籍謄本等を収集して、相続人を確定します。

③ 相続人全員からの委任  司法書士が本件業務を受任するには相続人全員の委任が必要です。相続に関して争いがある場合は司法書士は業務を行うことができまでんので、その場合はご希望により、弁護士のご紹介をさせていただきます。

④ 相続財産調査

⑤ 相続債務を差し引いた清算書の作成、遺産の配分

 

以下は、一般的な委任内容についてです。依頼者の依頼内容により修正します。

(業務権限の根拠規定 司法書士法第29条、同施行規則第31条)

1 金融機関,証券会社,保険会社等に対する,現存照会又は残高証明の請求及び受領,各種書類又は証書類の提出及び受領,預貯金の解約及び解約金の受領、貸金庫取引の解約並びに保管物の回収,株式・出資証券他有価証券類等寄託物件の相続移管又は返還及び売却並びに受渡、払戻金・満期金・保険金・給付金・売却代金等の請求並びに受領,連絡,照会,その他預貯金・生命保険・株式・有価証券類の相続手続き

2 社会保険,年金に関する諸届,還付金の受領等諸手続き又はその依頼

3 官公署に対する諸手続き

4 不動産登記申請手続並びに商業法人登記申請手続

5 自動車,船舶等登記・登録が必要な動産についての登記・登録申請手続

6 前記2,3,5の手続について専門資格者に対する依頼及び報酬契約の締結

7 税理士に対する税務申告手続きの依頼及び報酬契約の締結

8 弁護士に対する訴訟委任及び報酬契約の締結

9 祭祀承継手続及び墳墓地の名義変更手続

10 前各号の事務処理のため必要な戸籍謄本,住民票の写し,固定資産税評価証明書等の発行にかかる証明書類の請求並びに受領

11 公証役場での遺言検索及び当該遺言公正証書の謄本交付並びに受領に関する一切の権限

12 信用情報機関(日本信用情報機構,割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関及び全国銀行個人信用情報センター)などに対する調査に関する一切の件

13 その他,本人の相続財産の承継のため必要な一切の事務

 

 

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